実務講座 税務実務コース 初級 所得税編
life taxcpa learning 実務講座 税務実務コース 初級所得税編の動画を見ながらメモ。今まで、税金のことよく分からず唯々諾々と支払っていたが、基礎的なところから解説してくれて、すごくよく理解できた。
こんなんタダで提供してくれるなんて太っ腹な会社だ・・。逆に言うと、これくらい序の口で、税務実務というのは、すんごい奥深いものということなのかもしれない。
所得税の概論
所得税
- 所得と収入は違う
- 収入 = 入金されたお金
- 所得 = 儲け = 収入-必要経費
- 会計だと収益と利益だったりすると思うんだけど。何で違う言葉にするんかね
- 1月から12月を1期間として計算
- 原則は全員が確定申告
- なんだけど、煩雑なのでサラリーマンには源泉徴収がある
- 所得は10種類ある。マジかー
- 各区分ごとに決められた方法で収入から所得を計算する
住民税
- 所得税とは別に、住民税も所得に対して課税されている
- 以下2種類
- 道府県民税
- 市町村税
- 納税方式が異なる
- 所得税
- 申告納税 = 自分で金額を計算して収める or 源泉徴収(会社員)
- 住民税
- 普通徴収:年4回納付
- 特別徴収:給与所得者は、給与から毎月引かれる
- 所得税
- 納税タイミングが異なる
- 所得税 = X年の所得に基づいて、X年の確定申告で納付(2-3月)
- 住民税 = X年の収入に基づいて、X+1年の6月から4回に分けて納付(普通徴収) or 毎月納付(特別徴収)
所得税の計算方法
計算式
\[(所得金額 - 所得控除) × 所得税率 = (収入 - 必要経費 - 所得控除) × 所得税率\]収入 - 必要経費 - 所得控除
の値を課税所得
という- 所得控除 = 個人の事情を考慮するため、というものらしい。扶養控除とかかね
- 税率は、課税所得の金額に応じて決まる(収入じゃない)
計算方法
- 所得を10種類に分類
- 各分類ごとに、必要経費を引く = 所得金額が出る
- 総合課税 or 分離課税に分類
- 総合課税:所得金額を合算して税額を計算
- 分離課税:他と合算せず、独自の税率を乗じる。例えば、山林所得や退職所得を全部合算すると、所得が大きくなって必要以上に税率が大きくなってしまう、などの理由でこういうのがある
損益通算
いくつかの所得分類では、損益通算ができる = 収入より経費が大きい場合に他から所得を減算できる
所得控除
- 個人の事情を考慮する仕組み
- 扶養家族とか一人親とか怪我したとか
- 15種類あるらしい
税率
- 課税所得を7段階に分けている。収入額じゃない
- 5% 〜 45%
- 控除額というのがある。税率を掛け算した後、控除額だけ金額を引く
- 超過累進制度:累進課税の税率が変わる閾値付近の調整。閾値よりちょっと小さい場合と閾値よりちょっと大きい場合で、税額が大きく変わるために手取りが逆転しちゃうのを防ぐ
納税額
ここまででも、まだ、納税額にたどり着かない・・なんだってー
- 上までで計算されるのが所得税額
- で、基準所得税額 = 所得税額 - 税額控除 を計算
- で、復興特別所得税 = 基準所得税額 × 2.1% を計算
- 基準所得税額 + 復興特別所得税 が実際に収める所得税
- 復興特別所得税は、東日本大震災の対策。2037年まで
税額控除
所得を減らすのではなく、税金額の絶対値を直接減らせる控除。そんなんもあるんやね
- 2重課税を避ける
- 配当控除:法人税との2重取りを避ける
- 外国税額控除:
- 政策目的
- 寄付金特別控除:ふるさと納税やね
- 住宅ローン控除
住民税の計算方法
- 住民税額 = 均等割 + 所得割
- 均等割:全員定額の部分
- 所得割:所得ごとに変わる部分
- 所得割 = (所得金額 - 所得控除) × 税率 - 税額控除
- 基本の計算式は所得税と同じだけど、控除の内容が異なる
- 基本、どこに住んでも同じ金額らしい
個人事業主の税金
主な税金
- 所得税: 申告課税方式
- 住民税: 賦課課税方式
- 事業税: 賦課課税方式、70種の法定業種のみ対象
- 消費税: 申告課税方式、前々年の課税売上高によって判定
消費税の納税対象の判定
- 開業後2年は、消費税は免税
- 前々年の課税売上高が1,000万円を超えたら対象
より詳しくは、別講義で
所得税
- 個人事業主の所得は、事業所得
- cf. 所得は10分類ある
- 税額の計算方法は、基本に則る
- 予定納付
- 前年の税額が15万円以上だった場合、前年の額の1/3ずつを分割して前払いする
- 結果として納めすぎになる場合には、確定申告で還付される
- 個人事業主でも源泉徴収される場合もある
- 仕事の内容によって決まる
- 所得税額は、所得全体に応じて決まるので、正確には発注者側には計算できない・・ので、一律のルールが決まっている
- 源泉徴収された分は、確定申告の際に差し引かれる or 還付される
青色申告と白色申告
- 青色申告の方が節税効果がある
- 青色申告は事前の申請が必要
- 毎年やる必要があるぽい
- 青色申告は帳簿作成の難易度が高い
- 書類を保存する必要あり
- 帳簿・決算関係書類は7年
- 領収書などその他の書類は5年
青色申告のメリット
- 青色申告特別控除: 最大65万円
- 家族従業員が6ヶ月間専従してると給与が全額経費
- 赤字を翌年以降に相殺可能
- 損失の繰戻し?
扶養控除
- 税法上の扶養と社会保険上の扶養がある
税制上の扶養
そもそも、所得控除には15種類あり、扶養控除は、その中の3種類
- 扶養控除
- 配偶者控除: 妻の所得が48万円以下の場合、38万円の配偶者控除
- 配偶者特別控除: 妻の所得が48万円超95万円以下の場合、38万円の配偶者特別控除。95万円超では段階的に控除額が減る。133万円で0。さらに、自分の年収が1095万円を超えて上がった場合にも控除額が逓減し、1195万円で0